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【自転車ルール 】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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自転車ルール 

2025.11.30NEW
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こんにちは

さがみ名倉堂整骨院本院です。

皆さんは自転車の交通ルールが大きく変わる事を気にしていますか??

2026年4月に自転車の青切符制度が導入され、自転車の取り締まりも強化されます。


⚫︎優先道路⚫︎

信号機のない交差点での道路は、道路幅が広い道路が優先道路となります。

非優先道路から優先道路に入る時は徐行が義務付けられています。このルールは自転車も車も同じです。

信号機のない交差点は、原則交差道路の左側から入る車両が優先となります。


⚫︎交差点の右左折⚫︎

自転車は直進•左折は出来ます。しかし、右折は交差点の大きさ(車線数や交通量)や交差点の形(T字•十字など)関わらず二段階右折になります。1車線で信号機のない交差点でも同じです。自転車は車両と同じように交差点内を弧を描く様に右折する事は出来ません。違反になります。


⚫︎左折専用レーン⚫︎

自転車は1番左の車線を走行するのが原則ですが、1番左が左折レーンの場合は、左折レーンから直進するので正しい走行です。自転車はどんな場合でも1番左車線のみを走行します。左折の矢印信号は直進すると信号無視になります。左折車がいる状況で道路の左で待つのは危険なので、その際は自転車から降りて歩道で待機する方が安全です。


⚫︎横断歩道の横断⚫︎

自転車も信号機のない横断歩道で歩行者が待っている場合には一時停止をして、人がいない場合でも徐行をして通過する。横断歩道は許可をされている場所を除き走行は出来ません。


二段階右折

①道路の左端により、交差点の側端に沿い徐行します。

②交差点を渡った後、1番左車線で待機し、向きを変えて進みたい信号が変わったら進む。

これで二段階右折完了です。

交差点で二段階右折をしないと反則金3000円ですが、

信号のある交差点での二段階右折をしなかった場合は、信号無視となり反則金は6000円になります。

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