こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
道路交通法は車を運転している人だけに適応されるって思ってませんか?
道路交通法は車を運転する人以外にも罰が課される事もあり、
場合によっては車よりも重たい事もあります。
今回は意外と知らない事や聞いた事はあるけど のような事を上げていきたいと思います。
●歩行者にベルを鳴らすことは禁止
ベルは危険を防止する時ややむを得ない状況の時以外は鳴らす事は違反です
罰金2万円以下
●傘差し運転の禁止
視界を遮る物を手で持つ事や担ぐ事は禁止です
傘を固定具で固定してても違反です
罰金5万円以下又は3ヶ月以下の懲役
●自転車の2台並走の禁止
対面の歩行者の妨げになるため違反です
話すなら縦に並ぶしかありません
罰金2万円以下
●夜も無灯火運転の禁止
故障でも整備不良になります。故障時は降りて歩かないと捕まります。
罰金5万円以下
●自転車での歩道走行禁止
標識で許可されている場所
運転者が13歳未満か70歳以上の高齢者又は身体が不自由な場合
交通状況からやむを得ない場合に限ります。
歩行を走行する際には『車道側を徐行』で、歩行者に進路を譲らないといけません。
罰金2万円以下
●携帯電話を使用しながらの運転
車だけでなく、自転車も罰金になります。
罰金5万円以下
●酒気帯び運転
罰則5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(お酒に酔った状態での運転の場合)
意外なことや今まで聞いたことのあることがあったと思いますが、
他にもたくさんあります。
昔からやってるから、自分は大丈夫などと思わないで下さい。
時代の流れで法律も変わっています。
今までは大丈夫だったことでも、
ここ10年で改正された法律もたくさんあります。
『昔は大丈夫だったから、今も大丈夫』と思わないで、
法律・ルールに則って生活をしましょう。
Web予約はこちらをクリック!
≪施術に関してお気軽にご相談ください≫
■【相談窓口】042-815-3779
■神奈川県相模原市南区相模大野8-2-15
■相模原市の整骨院・さがみ名倉堂整骨院グループ
■さがみ名倉堂整骨院本院
■詳しくはさがみ名倉堂整骨院本院HPをクリック!
エキテンにて口コミも掲載させていただいております!


