こんにちは!さがみ名倉堂整骨院本院です。
皆さんは車に乗る時自賠責保険の期限は気にしていますか?
自賠責保険証明書に記載されていますので、今一度必ず確認してください。
自賠責保険証明書は車両に備え付ける必要があるため、乗用車の場合は車検証入れの中、バイクの場合は座席の下に保管されていることが多いです。
原付(一般原付・特定小型原付)・軽外バイクにつきましてはナンバープレートに付く自賠責加入ステッカー(保険標章)でもご確認いただけます。
万が一気付かず運転をしてしまうと
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
違反点数6点となって免許停止処分の対象になります。(道路交通法)
特に自賠責保険を更新しようと思い、払い忘れていると、自分では支払ったと思い込んでしまい結果的に未納になるケースが多いです。
気をつけましょう。
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