こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
近年交通事故に関するニュースが増えてきたと思いますが、
神奈川県でも交通事故が起きないように作られた政策で、
【ゾーン30】を知っていますか?
車を運転する方のみならず、自転車や道路を歩く方なら一度は目にした事があると思います。
【ゾーン30】とは住宅街を中心に区間を設定し、
定められた区間を抜け道として使われたり、自動車のスピードを抑制させる事で、
通勤通学の歩行者や自転車利用者が安心して利用するために設定されました。
ゾーン30として区間設定された地域の入口には、
その区間の設定速度が時速30キロである標識や道路路面表示を設置し、
通行者にもゾーン30の区間内とわかるようにされています。
また、制限速度が実際に守られるように道路管理者と協力して、
●車道の中央線を無くして1車線にすること
●路側帯の拡大や設置で車道を狭くすること
などですれ違いにくくし速度が出にくい状態にして、
交差点や路側帯を明確にし、カラー舗装や道路表示などを設置しています。
神奈川県警では、平成28年度までに神奈川県内に221箇所に
この区間を設置しました。
今後も自動車の交通規制や速度抑制の必要な場所にゾーン30を設置する予定です。
毎月30日は「ゾーン30」の日です。
神奈川県警察では平成25年9月30日に、毎月30日を「ゾーン30の日」と定め、
ゾーン30に定められている区間や通学路などで街頭活動を実施しております。
①通学時間帯の警察白バイ等による子供の安全見守り
②高齢者施設の周囲の保護誘導
③交通指導
を実施しています。
皆さんをゾーン30の標識を見つけたら、
少し注意して道路を走行してみてください。
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