こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
以前ブログに上げた相模原市の自転車に関する条例の続きです。
相模原市には新しく自動車でなく、自転車について条例ができました。
その条例において、相模原市民はどのような事をしなければならないのか?
自転車を安全に利用するために、
家庭や地域の皆さんで、安全に自転車するための知識の習得をすることです。
この条例は相模原市民だけでなく、通勤通学、滞在している方も条例の適応となり、
子ども用のベビーカーや三輪車・幼児が乗れる大きさの小児用自転車等は歩行者と見られ、
条例の適応外となります。
通勤での自転車を利用する方は、個人の責任になりますので、
事業者さんは自転車損害賠償保険などへの加入をオススメします。
条例では未成年の自転車利用の際は、
保護者に保険加入の義務を課しています。
また自転車には自動車と同じような登録制度がないため、
加入状況がはっきり出来ないことから、罰則は設けていません。
最近は自動車や自転車・歩行者との交通事故が多くなり、
以前は車と歩行者との交通事故が多かったのに、
現在は自転車と歩行者との交通事故が増えており、
自転車でも重大な加害者になることもありますので、
この条例を機に、一度自転車の乗り方やルールについて考えて、
交通事故に遭わないように意識してください。
自分は大丈夫だろうと考えずに、
自分や家族、相手のためにも、自転車損害賠償保険などの加入をしましょう。
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