こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
車両が道路を通行する際には運転免許証が必要です。
ただし、道路でない私有地での運転免許を有しない者の運転は、
道路交通法上違法にならないケースあります。
例えば、
【家の庭】 は基本的には住民以外の人は入らないので道路にはなりません。
【月極の駐車場】も一定の者だけの利用なので道路にはなりません。
しかし、
【飲食店などの駐車場】は不特定多数のお客さんが利用するので道路となります。
このように私有地=運転して良いという訳でなく、
私有地でもたくさんの人が出入りする可能性がある場所では、
道路と認められてしまう事もありますので、
まだ運転免許証を持っていなくて、練習で運転する場合でも、
罪に問われる事がありますので、気をつけて下さい。
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