こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回は年々取り締まりが厳しくなっている道路交通法の飲酒運転についてです。
飲酒運転での同乗者の罰則について調べました。
ポイントは運転手が酒気を帯びている事を知っているかどうかになってきます。
同乗者には『飲酒運転同乗罪』が適応されます。
運転手が「酒気帯び運転」か「酒酔い運転」の違いで刑罰が変わってきます。
●酒気帯び運転の場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●酒酔い運転の場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者が自動車の運転免許を有している場合は、
運転手と同じ違反点数が加算されます。
酒気帯び運転の同乗であれば、最低でも免許停止。
酒酔い運転の同乗の場合は免許取り消しは免れません。
飲酒をしている事を知らないで同乗した場合には、
罪には問われません。
ただ飲酒の経緯や飲酒したお店などを確認するため、
嘘の場合はバレてしまいます。
このように飲酒運転には罰があるのは知られていますが、
同乗者も罰せられるので、
絶対に飲酒運転はしない・させないようにしましょう。
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