こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
車を運転する時に履く靴は何でもいいわけではありません。
履き物は重要で履き物によっては操作感が随分と異なります。
運転する履き物で適していないのが【サンダル】です。
サンダルは踵(かかと)が固定されておらず、運転中に脱げてしまう可能性があるからです。
道路交通法ではサンダル着用が明確に違反とは書かれていません。
しかし踵が安定しないので、運転に不適切と判断されれば、
『安全義務違反』で検挙される事となります。
踵にベルトが付いているクロックスでは、安全義務違反になるのか?
答えは…
都道府県ごとに細かな規定は異なるが、
以下の要項を満たしていれば安全義務違反にならない可能性が高いです。
●踵を固定するベルトが付いている事
●クロックスのサイズが自分に合っている事
●足に密着して脱げない事
サンダルでの運転は、
【滑りやすい】【操作性が劣る】事から危険です。
道路交通法第70条 安全義務違反が適応されます。
違反点数は2点
罰金
大型車 12000円
普通車 9000円
二輪車 7000円
原付 6000円
罰金刑以上に気をつけなければいけない事は、
万が一事故を起こしてしまった時の賠償金です。
事故を起こした時にサンダルやクロックスを履いていた場合には、
『過失』の比重が高いと見なされ、相手方との示談交渉や裁判の際に不利になってしまい、
賠償額の負担が重くなってしまう事も想定されます。
そのような事態を避けるためには、普段から安心して、
運転できる履き物で運転する事が大切です。
Web予約はこちらをクリック!
≪施術に関してお気軽にご相談ください≫
■【相談窓口】042-815-3779
■神奈川県相模原市南区相模大野8-2-15
■相模原市の整骨院・さがみ名倉堂整骨院グループ
■さがみ名倉堂整骨院本院
■詳しくはさがみ名倉堂整骨院本院HPをクリック!
エキテンにて口コミも掲載させていただいております!


