こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
前回はシートベルトについてアップしましたが、
今回はシートベルトの内容の続きを紹介します。
シートベルトは着用義務がありますが、
必ずしもではありません。
みなさんがパッと思いつくのは、
【妊娠中】だと思います。
その他としては
一般乗用車の場合
●怪我や障害等によりシートベルト着用すると具合が悪くなる場合
●乗車定員内だが子供を多く乗せる為シートベルトの数が足りない場合
●座高が高すぎたり低すぎる時、肥満によりシートベルトが着用出来ない場合
●車内で乳児に授乳やオムツの取り換えが必要な場合
●病気など幼児を車で病院等へ救急搬送する場合
●車をバックする時は、運転手はシートベルトを外しても構わない
他にも業務中などに免除される場合もあります。
業務中の場合
●郵便配達等で作業中に車から頻繁に乗り降りする区間
●緊急車両等を緊急時に運転席する時
●選挙カーで選挙活動する場合
などの時はシートベルト着用を免除されます。
ちなみに
シートベルト着用時と未着用時の死亡率を比べると、
15.3倍も未着用時の方が高いです。
また、運転席のシートベルト未着用死者の構成率は約43%に対して、
後部座席の未着用死者の構成率は約57%にあがります。
後部座席のシートベルト着用に対する意識の低さが、悲惨な事故となって現れています。
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