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【093月2026】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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自転車の罰則 免許証を持っていない人は?

2026.03.09NEW
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こんにちは さがみ名倉堂整骨院本院です。 今までは自転車の飲酒運転には、100万円以下の罰金または5年以下の懲役の重たい罰が科されます。 2024年11月から飲酒運転も罰則の対象になり、取り締まりが強化されています。 悪質な場合には自動車運転免許停止処分を受ける場合もあります。 実際に自転車の飲酒運転で免許停止処分が増えています。 免許のない人は、罰として免停……

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