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【自転車の罰則 免許証を持っていない人は?】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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自転車の罰則 免許証を持っていない人は?

2026.03.09NEW
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こんにちは

さがみ名倉堂整骨院本院です。

今までは自転車の飲酒運転には、100万円以下の罰金または5年以下の懲役の重たい罰が科されます。

2024年11月から飲酒運転も罰則の対象になり、取り締まりが強化されています。

悪質な場合には自動車運転免許停止処分を受ける場合もあります。

実際に自転車の飲酒運転で免許停止処分が増えています。

免許のない人は、罰として免停はありませんが、

①酒酔い運転…5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

②酒気帯び運転…3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

③自転車運転講習受講の義務…自転車の飲酒•酒気帯び運転だけでなく、逆走などの【危険行為】を3年で2回以上違反した場合は、講習があり、講習は3時間で6150円が手数料でかかり、拒否した場合には5万円以下の罰金になります。

更に2024年からは自転車又は酒類を提供した者も罰則があります。

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