こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今までは自転車の飲酒運転には、100万円以下の罰金または5年以下の懲役の重たい罰が科されます。
2024年11月から飲酒運転も罰則の対象になり、取り締まりが強化されています。
悪質な場合には自動車運転免許停止処分を受ける場合もあります。
実際に自転車の飲酒運転で免許停止処分が増えています。
免許のない人は、罰として免停はありませんが、
①酒酔い運転…5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
②酒気帯び運転…3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
③自転車運転講習受講の義務…自転車の飲酒•酒気帯び運転だけでなく、逆走などの【危険行為】を3年で2回以上違反した場合は、講習があり、講習は3時間で6150円が手数料でかかり、拒否した場合には5万円以下の罰金になります。
更に2024年からは自転車又は酒類を提供した者も罰則があります。
Web予約はこちらをクリック
≪施術に関してお気軽にご相談ください≫
■【相談窓口】042-815-3779
■神奈川県相模原市南区相模大野8-2-15
■相模原市の整骨院・さがみ名倉堂整骨院グループ
■さがみ名倉堂整骨院本院
■詳しくはさがみ名倉堂整骨院本院HPをクリック!
エキテンにて口コミも掲載させていただいております!
Google
口コミはこちらから!


