こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回は知っている人には常識だけど、
知らない人は全然知らない道路交通法について調べました。
●自転車の傘差し運転
これは一時期ニュースにも取り上げられていてたくさんの方々が知っている事だと思います。
各都道府県でも規定されており、違反すると5万円以下の罰金。
●ナビやモニター、スマホなどを操作・注視しながらの運転
普通車の場合 18000円の反則金、6点減点
●水溜り・泥はね運転
泥水を跳ね飛ばして他人に迷惑をかけてはいけない
普通車・6000円
中.大型車・7000円の反則金 減点なし
●横断歩道で歩行者を優先しない
普通車・9000円
大型車・12000円の反則金 2点減点
●歩行者の泥酔状態で道路のぶらぶら歩き
50000円以下の罰金
●運転に支障のある体調での運転
正常も運転が出来ない恐れのある状態 であるかがポイントです。
過度の疲労状態や眠気を誘う副作用のあるお薬の服用後、
手足の痛みでハンドルやペダル操作に支障がある状態など。
また、持病をお持ちの人は適切に処方薬を服用しているかも重要。
過労運転とみなされたら
25点減点
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許取り消し
過労運転したのがタクシーやバス・トラックなどの営業車の場合は、
「事業主」「運転管理者」は罰則を科されることもあります。
道路交通法もいろいろありますので、
気をつけましょう。
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