こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回は自動車対人の事故でなく、
人対人の事故について調べてみました。
2017年に大分で歩いて登校中の13歳の女子中学生とぶつかって、
79歳の女性が転倒してしまい後遺症が残ったなどとして約1150万円の賠償を求めた訴訟の判決で、
大分地裁は中学生に約790万円の支払いを命じていた。
中学生が注意義務を怠ったと過失があると認定されました。
2017年9月 同級生と2人で登校中に、
前方の生徒4人を追い抜く際に女性とぶつかり、
尻餅をついて腰部の骨を折った。
その後女性は脊椎に運動障害が残る後遺症を負いました。
判決で裁判官は「歩道は約2.2mの幅しかなく、
歩行者同士が衝突する具体的な危険が生じていた。
中学生は安全に留意する事なく注意義務を怠った」と指摘。
このように事故はクルマを相手するだけではありません。
人と人のぶつかった事故でも賠償命令が下される事があります。
歩行の時でも事故の可能性がありますので、
ご注意ください。
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