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【歩行者同士の衝突事故】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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歩行者同士の衝突事故

2022.01.21
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こんにちは

さがみ名倉堂整骨院本院です。


今回は自動車対人の事故でなく、

人対人の事故について調べてみました。


2017年に大分で歩いて登校中の13歳の女子中学生とぶつかって、

79歳の女性が転倒してしまい後遺症が残ったなどとして約1150万円の賠償を求めた訴訟の判決で、

大分地裁は中学生に約790万円の支払いを命じていた。

中学生が注意義務を怠ったと過失があると認定されました。


2017年9月 同級生と2人で登校中に、

前方の生徒4人を追い抜く際に女性とぶつかり、

尻餅をついて腰部の骨を折った。

その後女性は脊椎に運動障害が残る後遺症を負いました。


判決で裁判官は「歩道は約2.2mの幅しかなく、

歩行者同士が衝突する具体的な危険が生じていた。

中学生は安全に留意する事なく注意義務を怠った」と指摘。


このように事故はクルマを相手するだけではありません。

人と人のぶつかった事故でも賠償命令が下される事があります。


歩行の時でも事故の可能性がありますので、

ご注意ください。


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