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【駐停車禁止区間での事故】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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駐停車禁止区間での事故

2022.04.13
カテゴリー

こんにちは

さがみ名倉堂整骨院本院です。


今回はある事故例について調べました。


駐停車禁止区間で駐停車中にぶつかってしまった時です。


このような状況です。


Aを運転中に、

駐停車禁止区間に停まっていたBにぶつかってしまった場合です。


駐停車禁止区間は交通標識がある区間カーブの途中トンネルなどがこれになります。


このような場合でも過失が多いのは【A】になります。

どのような場合でも、Aの前方不注意になります。

でも100% Aが悪い訳でなく、Bにも10%程過失割合が加算されることがあります。


また、夜間街灯が無い区間や濃霧・降雨で見通しが悪い場合に、

ハザードランプや三角反射板を使用する警告措置を忘れていると、

Bに10〜20%の過失割合が加算される場合がございます。


駐停車していた車が違反していたからと言って、

Bが全て過失を負担する訳ではありません。


運転している以上は、Aが前方不注意になります。


運転している時に『危険な所に駐停車』している車があっても、

ぶつかってしまったら、運転している側の責任になってしまいます。


運転の際には気をつけましょう。


※この過失割合の事例は参考ですので、事故の状況によって過失割合は変動します。


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