こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回はある事故例について調べました。
駐停車禁止区間で駐停車中にぶつかってしまった時です。

このような状況です。
Aを運転中に、
駐停車禁止区間に停まっていたBにぶつかってしまった場合です。
駐停車禁止区間は交通標識がある区間やカーブの途中・トンネルなどがこれになります。
このような場合でも過失が多いのは【A】になります。
どのような場合でも、Aの前方不注意になります。
でも100% Aが悪い訳でなく、Bにも10%程過失割合が加算されることがあります。
また、夜間街灯が無い区間や濃霧・降雨で見通しが悪い場合に、
ハザードランプや三角反射板を使用する警告措置を忘れていると、
Bに10〜20%の過失割合が加算される場合がございます。
駐停車していた車が違反していたからと言って、
Bが全て過失を負担する訳ではありません。
運転している以上は、Aが前方不注意になります。
運転している時に『危険な所に駐停車』している車があっても、
ぶつかってしまったら、運転している側の責任になってしまいます。
運転の際には気をつけましょう。
※この過失割合の事例は参考ですので、事故の状況によって過失割合は変動します。
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