こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
最近はドライブレコーダーの必要性が高まっており、
自分で取り付ける方も多いのではないでしょうか。
実は、ドライブレコーダーの設置には、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(第一級)第39条に定められているって知ってましたか?
取り付け場所は決まっており、誤った設置は違法になりますので十分注意しましょう。
具体的な設置場所は、
フロントガラスの上部から20%以内の場所、
もしくはルームミラーの裏側になっております。
運転者の視界や運転操作を妨げる位置は❌
それらを満たしたうえで、ワイパーの可動範囲内に取り付けることが有効です。
配線がエアバッグの妨げにならないように注意しましょう。
よく説明書を読んだ上で正しい場所に設置しましょう。
相模原市、相模大野駅南口すぐの当院では、
交通事故治療専門の治療も行っております。
交通事故のことについて詳しいスタッフが対応致しますので、
どんなことでもお気軽にご相談ください。
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