こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回は意外にこんな事も違反になるのっていう事柄を調べてみました。
●過労運転等
よく『居眠り運転』は耳にした事はあると思いますが、
過労とは、
〝過労・病気・薬物等の影響その他の理由で正常な運転ができない可能性がある状態〟
を指します。
どこか体調が悪い場合や怪我をしている場合は一切運転してはいけません。
極端な事を言うと、風邪や手足の捻挫等での運転も処罰の対象になる可能性があるのです。
自分は大丈夫‼︎ って思っている人は特に注意が必要です。
本当に少しでもおかしい時は、仕事でも運転をしないようにしましょう‼︎
●横断歩行者等妨害等
「歩行者が優先」と教わってはいるので、わかってはいるのですが、
結構多いパターンが歩行者の横断を邪魔して、
パトカーや白バイに捕まってしまう事です。
道路交通法では、
横断歩道や自転車横断帯を通る時には、
明らかに歩行者がいない場合以外は、
徐行(直ぐ停まれるスピード)しなければならないとされています。
●幼児等通行妨害
幼稚園や園バスなどの送迎バスの近くを通過する時は安全を確認しないとなりません。
具体的に、徐行をして安全確認をするのですが、これを怠ると幼児等妨害になります。
●乗合自動車発進妨害
意外と知られていないのが、この乗合自動車発進妨害です。
乗合自動車とは路線バスの事です。
路線バスが発車合図を出したら、その発進を妨げてはいけません。
●最低速度違反
高速自動車国道(高速道路)で定められている区間以外は最低速度が50キロを
下回って走った場合です。
●安全不確認ドア開放
相手に損害や危害が発生したかは別で、
安全確認をしないでドアを開けたり、乗り降りをしてしまった「行為」が罰則になります。
警察が危険だと判断した場合が、この違反に該当します。
運転席だけでなく、助手席や後部座席でも運転手の責任になります。
『違反は捕まらなけば違反ではない』 と
言う人もいますが、そんな気持ちが重大事故や死亡事故に繋がってしまいます。
【見つからない=違反ではない】ではなく、
誰もいない状況でも、違反行為はしないで、
安全運転をするように心がけましょう。
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