こんにちは
さがみ名倉堂整骨院です。
今回は運転する皆さんには大切な【一時停止】です。
運転する皆さまは覚えていますか??
道路交通法第17条に規定されています。
コンビニやガソリンスタンドなど歩道を横切る時は、
どんな状況でも一時停止が必要(停止線のある場合は停止線の直前)である事を
覚えている人は少ないかもしれません。
●一時停止をしなければいけない場所
・踏切(信号のある踏切では一時停止不必要ですが、安全確認が必要)
・交差点などで道路標識等で停止線の直前又は停止線がない場合は交差点直前で一時停止
●一時停止しなければいけない時
・道路に面した場所に出入りする為に、歩道等を横切る場合
・横断歩道等に横断歩道歩行者がいる場合
・緊急自動車が接近している場合
一時停止の停止線の直前とは
直前は曖昧な表現ですが、停止線は車両のどの部分もかかってはいけないとの事で、
車の部品パーツが掛かっていてもアウトです。
停止線より車両一台分離れていても直前とは言えないのでアウトです。
手前とは正確には何メートルの標記はありませんが、自動車教習所では停止線から2メートル以上離れていると原点対象になります。
2メートル以上で違反になるかはわかりませんが、取り締まりをする警官の判断に委ねられます。
道路交通法の違反の多さで2位は【最高速度違反】で2位の1.4倍以上で多いのが、【一時停止違反】です。
一時停止の定義は明文化されていなくて、何秒間停まらなければいけない定義はありません。
一瞬停まっただけでは一時停止にはなりません。
一時停止は一時停止をする事が目的ではなく、
【車を停止させ、左右の道路状況を見て安全を確認し発進】する事が目的で、
車を停止して左右の安全を確認するまで、3秒とよく言われます。
3秒停まれば良い訳でなく、左右の安全を確認しないと、一時停止の本当の意味を成しません。
停止線の手前で停まっても、見通しが良くなく確認できない場合は、
多段階一時停止が推奨されています。
大事なのは停止線の直前で停まること。
見通しが悪いから停止線を少し出た所で停まる車が見られますが、これは一時停止違反になります。
多段階一時停止とは、
①停止線の手前
②ゆっくり進み交差点内に車両・歩行者・自転車を確認できる位置で停まる(交差点の角)
③自身の目で左右の安全を確認位置まで車を進めて停まる
この3ステップです。
大事なのは
【停止線手前で停まる】
【道路にいる人に自分の存在を見せる】
【自分自身で左右の安全確認をする】です。
運送業では数年前から行われています。
一時停止で時間がかかっても、
時間よりも安全性を重視するような余裕の持てる運転手が増えると良いですね。
Web予約はこちらをクリック!
≪施術に関してお気軽にご相談ください≫
■【相談窓口】042-815-3779
■神奈川県相模原市南区相模大野8-2-15
■相模原市の整骨院・さがみ名倉堂整骨院グループ
■さがみ名倉堂整骨院本院
■詳しくはさがみ名倉堂整骨院本院HPをクリック!
エキテンにて口コミも掲載させていただいております!