こんにちは、東林間名倉堂整骨院です。
今回は、町中等でも見かけることのある自転車のイヤホン運転についてお話します
これは、2011年5月に改正された道路交通法施行細則にて禁止になった行為であり違反すると罰金が発生することになりました
神奈川県では車においても安全運転の為に必要な音(クラクションの音や救急車などのサイレン)が聞こえない状態での運転はしてはいけないとされています
自転車は軽車両に該当して、車と同等の扱いとなります。ちなみに、違反した場合の罰金は5万円以下だとされています
イヤホンをつけての運転は外の音が聞こえづらくなり交通事故の原因にもなりかねないのでイヤホン運転はしないようにしましょう
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