こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回は運転中に自分自身が気になっている事を調べてみました。
自分が気になったのは、運転中に吸っているタバコの灰をトントン外に落とす行為です。
自分がタバコを吸わないから、余計に気になってしまうのですが、
調べたら意外に大きな罪になりそうです。
道路交通法・軽犯罪法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・河川法施行令に抵触する恐れがあります。
道路交通法ではゴミの大小に関わらず【50000円以下の罰金】になります。
捨てたゴミによっては事故・破損の場合には修理費用や賠償金になることも…
軽犯罪法では『川や用水路に入った場合や公益に反するとされた場合』には、
「刑事施設への拘置1日以上30日未満 罰金1000円以上10000円未満」に問われる事も…
河川にポイ捨ての場合は、「6ヶ月以下の懲役又は50000円以下の罰金」に処せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、
ポイ捨てで1番重たい罰が課せられる罰は「5年以下の懲役又は1000万円以下罰金」
河川法施行令では
河川にポイ捨て行為で1番重たい罰では、
「6ヶ月以下の懲役または1000万円以下の罰金」に科される事があります。
各都道府県や市区町村の条例によっては禁止されている事もあって、
数千円から数万円の過料に処される事もありますので、
気をつけてください。
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