こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
今回は運転免許の停止とよく聞きますが、
何点減点されると免停になるのかが、
あまり知らなかったので、調べてみました。
運転免許は、
『事故や違反時に「加点」され、規定の累積点数に達した場合に免許停止になる』とされています。
減点は3年以内の点数が合計され、4年以降は加算されない仕組みになっています。
免停期間は前歴の有無によって異なります。
前歴がなければ、3年間で6点以上の違反をした場合に免許停止となります。
免停期間も30日.60日.90日.120日.150日.180日など変わります。
免許停止を受けても処分期間から1年以上無違反の時は、無前歴者として扱われます。
一発免許停止の場合には、
罰金刑に処される為、未成年は家庭裁判所で成人は簡易裁判所にて裁判を受けなければいけません。
裁判を受けて罰金を納付すると、前科扱いになります。
その後5年間何もないと前科なしとして扱われます。
一発で免停の場合は、罰金刑になる為、
未成年は家庭裁判所で、成人は簡易裁判所で裁判を受けないといけません。
裁判を受けて、罰金の納付すると、前科扱いになり、
その後5年間何事もなければ、『前科なし』の扱いになります。
運転免許証も無くなって、前科扱いにもなってしまうし、
何より危ない運転は、周りの人にも被害・迷惑がかかるので、
違反を取られるような運転はやめましょう。
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