こんにちは。
さがみ名倉堂整骨院本院です。
こないだ自分も初めて路上で電動キックボードを使用して走行していた人がいたので、
調べてみました。
7/1より道路交通法が改正されており、今までとは少し変わっています。
以前は原付バイク扱いでしたが、今回からは【特定小型原付】に変わりました。
16歳以上であれば免許なしで運転でき、ヘルメットは努力義務になります。
ナンバープレートや自賠責保険の加入も必要です。
何処でもOKではありませんが、限定的に歩道走行も可能です。
最初見た時はノーヘルで違反かな?と思いましたが、
ヘルメットなしで走行する事は問題なさそうです。
※電動キックボードもヘルメット装着が推奨されています。
車道をナンバープレートを付けての走行は問題ないですが、
歩道は走行してはいけない区間もあります。
以前電動キックボードが道路を逆走をして、ひき逃げという事故が起きています。
事故で起きた時は被害者の救助と警察に連絡が義務になっています。
まだ電動キックボードや自転車が車両ではなく、
歩行者の延長線上にあると、思い違いが、
事故が起きた時の行動に現れていると思います。
今は監視カメラの増加やドライブレコーダーの普及により、
ひき逃げをしても、誰かの目があります。
逃げる事で罰則も重くなります。
事故が起きてしまった時は、逃げれると思わずに、
正直に警察を呼びましょう。
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