こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
通常だと人・自転車対自動車の交通事故の過失割合は
自動車の方が過失の割合が多くなってしまいがちですが、
今回起きた判決で意外な結果が出ました。
令和6年11月1日から法改正で16歳以上の違法運転での罰則が科されるようになりました。
状況は
自動車は信号機ありの横断歩道で進行方向の信号機は青で
死角から自転車が信号無視で飛び出して来て、
自動車は徐行していました。
色々な条件が重なり過失はないの判断されました。
事件詳細←詳しくはこちらをご覧ください。
自転車も加害者になるという判例が出たので、
これからの事故で歩行者・自転車は常に被害者ではなく、
加害者にもなり得るという事になります。
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