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【裁判所判例】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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裁判所判例

2024.11.22
カテゴリー

こんにちは

さがみ名倉堂整骨院本院です。


通常だと人・自転車自動車の交通事故の過失割合は

自動車の方が過失の割合が多くなってしまいがちですが、

今回起きた判決で意外な結果が出ました。

令和6年11月1日から法改正で16歳以上の違法運転での罰則が科されるようになりました。

状況は

自動車は信号機ありの横断歩道で進行方向の信号機は青で

死角から自転車が信号無視で飛び出して来て、

自動車は徐行していました。

色々な条件が重なり過失はないの判断されました。


事件詳細←詳しくはこちらをご覧ください。


自転車も加害者になるという判例が出たので、

これからの事故で歩行者・自転車は常に被害者ではなく、

加害者にもなり得るという事になります。

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