こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
ご存知ですか??
2024年11月に道路交通法が改正されて、自転車に関する内容の罰則が強化されるようになりました。
【ながらスマホ】が強化され、【酒気帯び運転】が新しく罰則適用となりました。
自転車の飲酒運転は『道路交通法』の違反になります。自転車も【軽車両】に含まれるので、
《車両等》に該当します。
道路交通法代65条1項『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と記載されており、
自転車でも飲酒運転は違反になります。
お酒に酔った状態で運転すると、
『酒酔い運転』に当たり5年以下の懲役、または100万円以下の罰金になります。
少量のお酒でも『酒気帯び運転』になり3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
2024年10月までは【軽車両】は除外されていましたが、11月から自転車は除外の対象外になり、処罰の対象になりました。
お酒を飲んでも、自分は大丈夫と過信せずに少量でもお酒を飲んだら自動車だけでなく、自転車も運転をしないようにしましょう。
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