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【交通事故で通院時の休業補償】さがみ名倉堂整骨院グループ スタッフブログ

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交通事故で通院時の休業補償

2025.05.13
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こんにちは。さがみ名倉堂整骨院本院です。


交通事故に遭い、痛みがあっても収入が減ってしまうため

通院できないと諦めていませんか?


交通事故を原因とした収入の減少を休業損害といい、

交通事故の怪我で仕事を休んで通院、入院、自宅療養した日をいいます。

働いている人だけでなく、専業主婦など事故により家事に従事できなかった

期間も補償の対象に含まれます。


これは、加害者が加入する自賠責保険または自動車保険から被害者に支払われます。


休んだ日全てが認められるわけではなく、

医師による自宅療養などの指示があったり、

病院や整骨院での入院、通院があった日などがあげられます。


自賠責保険の基準では、基本的に1日6,100円補償されます。

※実際の損害が日額6,100円を超える事を立証できれば

日額19,000円を限度とするなど詳細な料金は算定基準により異なります。


また、休業損害を支払う場合、治療費や慰謝料と合わせて

自賠責保険の限度額120万円が上限となる点に注意が必要です。


職業や事故の状況により認定が認められないこともありますので、

詳しい詳細やご不明な点は交通事故専門の相談窓口に相談される事をお勧めします。


交通事故に遭った日から痛みを我慢して、期間が空いての受診は

事故との因果関係が認められないケースもありますので、

事故後すぐに受診してください。


交通事故治療は整骨院でも受診できます!

ご不明な点ございましたらお気軽にご相談ください。


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