こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
8月もお盆を過ぎても暑さが厳しいですね。
ジリジリ暑くて車にサンシェードやカーテンをつけている人もいるかもしれません。
でも運転中の日焼け対策が道路交通法違反になるかもしれません。
【視野を妨げるカーテンやサンシェードは道路交通法違反になります】
視野を妨げるの視野とは、前方のフロントガラスだけではなく、運転席や助手席のサイドウィンドウも含みます。走行中にカーテンやサンシェードをつけると、周囲が見にくくなり安全な走行が出来なく、他車からの確認も難しい為、視界不良で違反の対象です。
違反すると違反点数1点と反則金6000円が科されます。
注意しましょう。
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