こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
以前からニュースで取り上げられていますが、自転車も交通違反で反則金が科されます。
具体的な例は
自転車の運転中に携帯電話を使っていたら12000円。
信号無視・通行区分違反は6000円。
傘差し運転・イヤホンは5000円。
友達と並走は3000円。
無灯火運転は50000円以下の罰金。
2026年4月からスマホ運転は停止時を除き、手にスマホを持って画面を見るだけで反則対象になります。
罰金は16歳以上が対象になりますので、小中学生が違反しても罰則はありません。
反則がないだけで、最近の交通事故の裁判例を見ても、自転車側が軽微だけど違反をしていると自転車側にも過失が認められるケースがあるので、自転車を運転する方も気をつけましょう。
今までは口頭注意だけで済まされていましたが、2026年4月1日より注意だけでなく、青切符で違反金を納める事になります。
新しい交通ルールを守るようにしましょう。
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