こんにちは。さがみ名倉堂整骨院本院です。
先日交通事故のニュースで、同乗者に自分が運転していたと
虚偽の申告をさせ、事故を起こした男性が逮捕されるニュースがありました。
身代わり出頭を依頼した本人は、犯した罪に加え、
犯人隠避の“教唆”(刑法61条)となる可能性があります。
教唆とは、相手をそそのかすという意味ですが、
身代わりになった人の罪が認められた場合、同じ刑罰が科せられます。
交通違反・事故を起こした人の身代わりを頼まれて出頭した人も
犯人隠避罪(刑法103条)に問われる可能性があります。
また、人身事故の場合、上記の他
救護を怠った救護義務違反や
交通事故発生の報告義務違反に問われる可能性もあります。
運転者が飲酒していたり、無免許運転であったり理由は様々ですが、
犯罪ですので絶対に辞めましょう。
相模原市、相模大野駅南口すぐの当院では
交通事故専門の治療も行なっております。
交通事故の事について詳しいスタッフが対応いたしますので
どんな事でもお気軽にご相談ください。
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