こんにちは。さがみ名倉堂整骨院本院です。
交通事故を起こし、怪我をした人がいた場合、
救護活動の義務があります。
非接触で相手が急ブレーキをかけ転倒した場合でも、
その場から立ち去った場合には救護義務違反に当たる場合があります。
相手が悪い場合でも、
救護を怠ってその場から立ち去ってはいけません。
救護活動を怠ると悪意がなくてもひき逃げとなります。
必ず警察への通報も行いましょう。
警察への報告を怠った際は報告義務違反として処罰される可能性があります。
救護義務違反の罰則は、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
35点の行政処分があります。
この点数は、運転免許は取り消され、欠格期間は3年に値します。
前歴や他の罪によって異なります。
相模原市、相模大野駅南口すぐの当院では、
交通事故専門の治療も行なっております。
交通事故のことに詳しいスタッフが対応致しますので、
どんな事でもお気軽にご相談下さい。
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