こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
原動付き自転車(以下原付)の危ない行為で、車の間をすり抜ける行為です。
実はこの【すり抜け】を取り締まる道路交通法はありません。
しかし、追い越し違反や割込等での違反では取り締まる事が出来るかもしれません。
でも止まっている車はすり抜け行為は交通違反にならない可能性があります。
ただ危ない追い越しや無理な割込などは取り締まりの対象になり得ます。
進路変更の時に、安全不確認で原付を転倒させてしまった場合はクルマの方が過失割合が大きくなりがちですが、
進路変更後の信号待ちでの停車中にすり抜けた原付とクルマの接触は原付の過失割合がほぼ10割になります。
すり抜けに関する法律はありません。
ないから大丈夫ではないです。
すり抜け行為は絶対に禁止されている訳ではありませんが、
万が一事故が起きた時は過失割合が高くなる事があります。
安全運転を心掛ける為にも、すり抜けなどの危険行為は避けましょう。
Web予約はこちらをクリック!
≪施術に関してお気軽にご相談ください≫
■【相談窓口】042-815-3779
■神奈川県相模原市南区相模大野8-2-15
■相模原市の整骨院・さがみ名倉堂整骨院グループ
■さがみ名倉堂整骨院本院
■詳しくはさがみ名倉堂整骨院本院HPをクリック!
エキテンにて口コミも掲載させていただいております!