こんにちは
さがみ名倉堂整骨院本院です。
みなさんは歩道を歩いている時に後方から自転車にベルを鳴らされた事ありますか??
現在の道路交通法では、その行為罰金になり得ます。
そもそも自転車は原則車道を走行しなければなりません。
自転車が歩道を走る事は、条件もありますが、【5万円以下の罰金】です。
※道路標識で歩道を自転車走行可は別
警察庁では2026年4月1日から自転車が歩道を走行した場合は、自転車走行の安全のためやむを得ない場合以外は罰金6000円に科される可能性があります。
自転車のベルは、正式には【警音器】と言い、道交法では《危険防止の目的以外は、警音器を鳴らしてはいけない》と定められています。
警音器が使える場所は限られています。
①道路標識で『警笛鳴らせ』 がある場合
②見通しの悪い場所を走行する場合
③歩行者が飛び出して来た場合
が該当し
自転車の通行を妨げるので、歩行者にどいてもらう為に鳴らす事は、道路交通法違反となります。
この場合は2万円以下の罰金または科料になる可能性があります。
今までは歩行者にベルを鳴らす行為で捕まる事はほぼなかったですが、2026年4月から道路交通法が変わるので、もしかしたら厳しく罰せられるかもしれません。
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