こんにちは。さがみ名倉堂整骨院本院です。
飲酒運転で事故を起こすニュースはたびたび報道されますね。
警察庁のホームページによると飲酒運転の罪は行政処分と罰則があるそうです。
行政処分
①酒酔い運転(アルコールの影響で正常な判断ができない状態)
基礎点数35点、免許取り消し 欠格期間3年
②酒気帯び運転
⚫︎呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満
で13点 免許停止 期間90日
⚫︎呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
で基礎点数25点 免許取り消し 欠格期間2年
※呼気中アルコール濃度0.15mg/lとは、血中アルコール濃度に換算すると
0.3mg/ml (0.03%)に当たり、
およそビール中瓶1本、日本酒1合等に相当するそうです。
※処分は一例であり、過去の交通事故や違反の前歴により異なります。
欠格、停止期間も前歴なしの場合です。
罰則
①酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
②酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
上記のことからもかなり重い処分や罰が課せられる事がわかりますね。
運転者はもちろんの事、
運転者以外にも罰金が課せられます。
車の提供者、同乗者、酒類の提供者にも
罰金が課せられますので注意が必要です。
飲酒をして休息をすればアルコールが抜けると思いがちですが、
アルコールの分解には時間が掛かり、
飲酒運転で翌朝、休息後の運転で検挙されるケースも多いそうです。
少量だから大丈夫という考えは絶対に辞めましょう。
相模原市、相模大野駅南口すぐの当院では
交通事故専門の治療も行っております。
交通事故の事について詳しいスタッフが
対応いたしますので、
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